○岩手中部広域行政組合会計年度任用職員の給与等条例
令和元年10月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、別に定めるものを除き、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下同条を除き「会計年度任用職員」という。)の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与等)
第2条 会計年度任用職員の給与等に関しては、北上市の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岩手中部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果条例の一部改正)
2 岩手中部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手中部広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇条例の一部改正)
3 岩手中部広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例の一部改正)
4 岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手中部広域行政組合人事行政運営等の状況の公表条例の一部改正)
5 岩手中部広域行政組合人事行政運営等の状況の公表条例(平成20年岩手中部広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略