○岩手中部広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇条例
平成15年2月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日及び有給休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び有給休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。