○岩手中部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果条例

平成15年2月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続、減給及び停職の効果)

第2条 懲戒の手続、減給及び停職の効果に関しては、北上市の職員の例による。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月17日条例第1号)

(施行規則)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果条例

平成15年2月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年2月27日 条例第7号
令和元年10月17日 条例第1号