○岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例
平成15年2月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給与及びその支給方法については、北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、北上市一般職の職員の給与条例附則第9項の規定は準用しない。
附 則(平成22年3月30日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。