○岩手中部広域行政組合監査委員規程
平成15年2月27日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩手中部広域行政組合監査委員条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第3号)第8条の規定に基づき、監査委員の職務の執行並びに監査委員の事務部局の所掌事務及びその事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の方法)
第2条 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)は、監査委員が共同し、又は分担して行うことができるものとする。
(協議等)
第3条 監査委員は、相互の連絡調整を図るため、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 監査委員の定める規程の制定改廃に関すること。
(2) 監査等の実施計画及び執行方針に関すること。
(3) 監査等の結果の判定、報告、通知、公表及び意見の提出に関すること。
(4) その他監査等に関し、監査委員が必要と認める事項に関すること。
2 監査委員が法令の規定により行う合議及び前項の規定により行う協議は、代表監査委員が主宰して行う。
(議決書類等の送付)
第4条 監査委員は、議会において議決された事件に関する書類の写しの送付を、その議決のあった都度管理者に求めるものとする。また、管理者、議会の議長その他法令又は条例に基づいて設置された機関の長が、その権限に属する事務に関し、規則又は規程(告示、訓令、要綱、規約その他これに関するものを含む。)を制定し、又は改廃したときも同様とする。
(事務局の所掌事務)
第5条 岩手中部広域行政組合監査委員条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第3号)に規定する事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査等の補助執行に関すること。
(2) 監査委員の合議及び協議に関すること。
(3) 監査等に関する結果の判定、報告、通知、公表及び意見の提出に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 文書に関すること。
(6) 職員及び服務に関すること。
(7) 予算及び決算に関すること。
(8) 経理及び用度に関すること。
(9) その他監査の執行等に必要な事項に関すること。
(職員の任免)
第6条 代表監査委員は、職員を任免しようとするときは、あらかじめ他の監査委員の意見を聞かなければならない。
(職の設置)
第7条 事務局に事務局長、事務局次長、主査及び主事を置くことができる。
2 前項に掲げる職は、書記をもって充てる。
(職務)
第8条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、特に命じられた事務局の事務を処理するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
4 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(代決及び専決)
第9条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長が、事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員が、その事務を代決する。
2 事務局長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の服務及び諸届の処理に関すること。
(3) 所属職員の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 文書の収受、発送、浄書及び保存に関すること。
(5) その他軽易な事務の処理に関すること。
3 前2項に規定する場合であっても、事案が重大若しくは異例に属し、又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるときには、代決及び専決をすることができない。
(職員の服務等)
第10条 この告示に定めるもののほか、職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、管理者部局の職員の例による。
(公印)
第11条 公印は、次表のとおりとする。
公印の種類 | 管守責任者 | 使用区分 | |||
公印番号 | 印刻文字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) | ||
1 | 岩手中部広域行政組合監査委員印 | つげ | 方 24 | 事務局長 | 監査委員名をもってする文書 |
2 | 岩手中部広域行政組合監査委員事務局長印 | つげ | 方 21 | 事務局長 | 事務局長名をもってする文書 |
(文書)
第12条 文書の取扱いは、岩手中部広域行政組合文書取扱規程(平成14年岩手中部広域行政組合訓令第2号)の例による。
2 文書の分類は、別に定める。
3 文書の例式は、岩手中部広域行政組合公文例式規程(平成14年岩手中部広域行政組合訓令第3号)の例による。
附 則
この告示は、平成15年2月27日から施行する。