○岩手中部広域行政組合文書取扱規程
平成14年11月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 文書の取扱いに関しては、北上市の例による。
附 則
この訓令は、平成14年11月29日から施行する。
平成14年11月29日 訓令第2号
(平成14年11月29日施行)