○岩手中部広域行政組合文書取扱規程

平成14年11月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 文書の取扱いに関しては、北上市の例による。

附 則

この訓令は、平成14年11月29日から施行する。

岩手中部広域行政組合文書取扱規程

平成14年11月29日 訓令第2号

(平成14年11月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成14年11月29日 訓令第2号