○岩手中部広域行政組合監査委員条例
平成15年2月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその期日及び要領を関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を関係機関に通知しなければならない。
(現金出納検査)
第5条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の例日を定めたときは、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。
(決算の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内にこれを管理者に提出するよう努めなければならない。
(公表及び告示)
第7条 監査委員の行う公表及び告示は、岩手中部広域行政組合公告式条例(平成14年岩手中部広域行政組合条例第1号)の規定による公示の方法により行うものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。