○岩手中部広域行政組合議会事務局規程
平成15年2月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩手中部広域行政組合議会事務局設置条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第2号)に規定する事務局の所掌事務及びその事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本会議、協議会及び諸会議に関すること。
(2) 議員の進退及び身分に関すること。
(3) 会議録の調製及び保存に関すること。
(4) 議案、請願書、陳情書その他会議に付する文書の取扱いに関すること。
(5) 発議、建議等の取扱いに関すること。
(6) 議員の視察に関すること。
(7) 議会傍聴人に関すること。
(8) 公印に関すること。
(9) 文書に関すること。
(10) 職員及び服務に関すること。
(11) 予算及び決算に関すること。
(12) 経理及び用度に関すること。
(13) その他議事、諸調査等議会に必要な事項に関すること。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長、主査及び主事を置くことができる。
2 前項に掲げる職のうち、事務局次長、主査及び主事は、書記をもって充てる。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、特に命ぜられた事務局の事務を処理するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
4 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(代決及び専決)
第5条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長が、事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、事務局長があらかじめ、指定する職員がその事務を代決する。
2 事務局長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の服務及び諸届の処理に関すること。
(3) 所属職員の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 文書の収受、発送、浄書及び保存に関すること。
(5) その他軽易な事務の処理に関すること。
3 前2項に規定する場合であっても、事案が重大若しくは異例に属し、又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるときには、代決及び専決をすることができない。
(職員の服務等)
第6条 この告示に定めるもののほか、職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、管理者部局の職員の例による。
(公印)
第7条 公印は、次表のとおりとする。
公印の種類 | 管守責任者 | 使用区分 | |||
公印番号 | 印刻文字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) | ||
1 | 岩手中部広域行政組合議会印 | つげ | 方 30 | 事務局長 | 議会名をもってする文書 |
2 | 岩手中部広域行政組合議会議長印 | つげ | 方 24 | 事務局長 | 議長名をもってする文書 |
3 | 岩手中部広域行政組合議会事務局長印 | つげ | 方 21 | 事務局長 | 事務局長名をもってする文書 |
2 公印の調製、保管及び取扱いについては、岩手中部広域行政組合公印規程(平成14年岩手中部広域行政組合訓令第4号)の例による。
(文書)
第8条 文書の取扱いは、岩手中部広域行政組合文書取扱規程(平成14年岩手中部広域行政組合訓令第2号)の例による。
2 文書の分類は、別に定める。
3 文書の例式は、岩手中部広域行政組合公文例式規程(平成14年岩手中部広域行政組合訓令第3号)の例による。
附 則
この告示は、平成15年3月3日から施行する。
附 則(平成23年3月29日議会告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。