○岩手中部広域行政組合公印規程
平成14年11月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理者部局における公印の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び管守責任者)
第2条 公印及び当該公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は、別表のとおりとする。
(職務代理の場合の公印の使用)
第3条 管理者、会計管理者及び事務局長(以下「管理者等」という。)の職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、別表に定める管理者等の公印を使用するものとする。
(管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印を登録しなければならない。
(公印取扱者)
第5条 管守責任者は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。
2 公印取扱者は、管守責任者の指揮監督を受け、公印保管及び使用に関する事務を処理するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。
2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、その文書と原議とを照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。
3 公印を使用した文書は、その原議と契印するものとする。ただし、公印取扱者において原議と契印することが不適当と思われる文書又は軽易なものと認められる文書の契印については、原議に「契印省略」と朱書して省略することができる。
(公印の持出)
第7条 公印は、管守場所以外に持出してはならない。ただし、特別の事情により管守責任者の承認を受けたときは、この限りではない。
(印影の印刷)
第8条 公印は、事務局長の承認を得て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により、印刷する印影原版の取扱いについては、公印の取扱いに準ずるものとする。
(公印の調製等)
第9条 公印を調製し、又は改刻したときは、事務局長は、直ちに公印台帳に登録し、管守責任者に交付しなければならない。
2 公印を廃止したときは、事務局長において、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故報告)
第10条 管守責任者は、その管守する公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て管理者に届出なければならない。
附 則
この訓令は、平成14年11月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 管守責任者 | 使用区分 | |||
公印番号 | 印刻文字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) | ||
1 | 岩手中部広域行政組合印 | つげ | 方 30 | 事務局長 | 組合名をもってする文書 |
2 | 岩手中部広域行政組合管理者印 | つげ | 方 24 | 事務局長 | 管理者名をもってする文書 |
3 | 岩手中部広域行政組合会計管理者印 | つげ | 方 21 | 会計管理者 | 会計管理者名をもってする文書 |
4 | 岩手中部広域行政組合事務局長印 | つげ | 方 21 | 事務局長 | 事務局長名をもってする文書 |