○岩手中部広域行政組合地域振興施設規則
平成31年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合地域振興施設条例(平成30年岩手中部広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 関係市町が主催又は共催するとき
(2) 和賀地区自治協議会又は藤根自治振興会が主催するとき
(3) 管理者が管理上支障がないと認めるとき
4 クリーンドームの使用期間は、同一使用者において、引き続き4日を超えることができない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料減免申請等)
第4条 条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を記載しなければならない。
2 管理者は、使用料を減免したときは、許可書にその旨を記載するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使用の7日前までに使用の中止を申し出たとき 100分の50
(2) 管理者の都合により使用許可を取り消したとき 全額
(3) 前号のほか、使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき 全額
(使用者の義務)
第6条 クリーンドームの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、管理者にクリーンドーム使用終了の届出をしなければならない。
(使用の指示等)
第7条 使用者は、クリーンドームの使用に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その使用を終了したとき又は使用を停止されたときは、係員の点検を受け、引継ぎをしなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、亡失したときは、速やかに届け出てその指示を受けなければならない。
(指定管理者の業務)
第9条 条例第20条第1項第4号に定める業務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の徴収(減免を決定する事務を含む。)に関すること。
(2) その他クリーンドームの管理に関し管理者が定めるもの
(利用料金の還付)
第11条 第5条の規定は、条例第14条第6項ただし書の規定により指定管理者が利用料金を還付する場合に準用する。この場合において、第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
附 則(令和3年3月29日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。