○岩手中部広域行政組合地域振興施設規則

平成31年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合地域振興施設条例(平成30年岩手中部広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、岩手中部広域行政組合地域振興施設クリーンドーム(以下「クリーンドーム」という。)の使用許可を受けようとする者は、クリーンドーム使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、クリーンドームを使用しようとする日の3月前を超えない範囲で管理者が定める日から行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 関係市町が主催又は共催するとき

(2) 和賀地区自治協議会又は藤根自治振興会が主催するとき

(3) 管理者が管理上支障がないと認めるとき

3 条例第6条第2項の規定により、クリーンドームの使用変更許可を受けようとする者は、クリーンドーム使用変更申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

4 クリーンドームの使用期間は、同一使用者において、引き続き4日を超えることができない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可及び不許可)

第3条 管理者は、クリーンドームの使用を許可したときは、クリーンドーム使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、使用の変更を許可したときは、クリーンドーム使用変更許可書(様式第4号)を交付する。ただし、許可しないときは、申請者にその旨を通知する。

(使用料減免申請等)

第4条 条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を記載しなければならない。

2 管理者は、使用料を減免したときは、許可書にその旨を記載するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用の7日前までに使用の中止を申し出たとき 100分の50

(2) 管理者の都合により使用許可を取り消したとき 全額

(3) 前号のほか、使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき 全額

(使用者の義務)

第6条 クリーンドームの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、管理者にクリーンドーム使用終了の届出をしなければならない。

(使用の指示等)

第7条 使用者は、クリーンドームの使用に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したとき又は使用を停止されたときは、係員の点検を受け、引継ぎをしなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、亡失したときは、速やかに届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者の業務)

第9条 条例第20条第1項第4号に定める業務は、次のとおりとする。

(1) 使用料の徴収(減免を決定する事務を含む。)に関すること。

(2) その他クリーンドームの管理に関し管理者が定めるもの

2 条例第17条第1項の規定によりクリーンドームの管理を指定管理者に行わせるときは、第2条から第4条まで及び第6条の規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 第4条の規定は、使用料を利用料金として、指定管理者の収入として収受させる場合に準用する。この場合において、第4条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 第5条の規定は、条例第14条第6項ただし書の規定により指定管理者が利用料金を還付する場合に準用する。この場合において、第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、条例の規定に基づく使用許可の申請その他条例を施行するために必要な準備行為は、平成31年2月1日から行うものとする。

附 則(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岩手中部広域行政組合地域振興施設規則

平成31年1月31日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)