○岩手中部広域行政組合地域振興施設条例
平成30年10月18日
条例第2号
(設置)
第1条 岩手中部クリーンセンターが設置されている地域住民及び勤労者等の心身の健康の増進に寄与するとともに、関係市町の住民等の活用に資するため、地域振興施設(以下「本施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩手中部広域行政組合地域振興施設 クリーンドーム | 北上市和賀町後藤3地割470番地 |
(1) 関係市町 花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町をいう。
(2) 地域 北上市のうち、北上市地域づくり組織条例(平成24年北上市条例第39号)別表に規定する和賀地域及び藤根地域をいう。
(開館時間)
第4条 本施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 本施設の休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第6条 本施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、管理者の許可を受けなければならない。
3 使用者は、特別の設備を設け、又は備付け以外の特殊な器具、物件を搬入し、若しくは利用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
4 管理者は、前3項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 本施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用の中止)
第8条 使用者が使用を中止しようとするときは、管理者に申し出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 本施設の管理上必要があると認めたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定による処分により利用者に損害が生じても、管理者はその補償の責めを負わない。
(行為の制限)
第10条 本施設においては、次の行為を行ってはならない。
(1) 施設又は設備をき損すること。
(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) 許可を受けないで、物品の販売等の商行為、募金その他これらに類する行為をすること。
(4) 定められた場所以外に、施設又は工作物(仮小屋を含む。)を設けること。
(5) 汚物、じん芥及び土石を捨てること。
(6) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。
(7) 危険のおそれのある行為をすること。
(8) 前各号のほか、風俗を乱し、又は本施設の管理に支障のある行為をすること。
2 管理者は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、施設からの退去を命ずることができる。
2 前項に規定する使用料は、使用の許可と同時に徴収する。
(使用料の減免)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料の全額を減免することができる。
(1) 関係市町が主催する事業に使用するとき。
(2) 関係市町の区域内に設置されている保育所、幼稚園、小学校又は中学校が教育又は保育活動のために使用するとき。
(3) 関係市町のスポーツ少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、子ども会その他の少年団体が団体活動のために使用するとき。
(4) 関係市町に居住する障がい者(障がいに関して、国、県、市又は町が認定した者をいう。以下同じ。)及び障がい者で構成する団体が使用するとき。
(5) その他管理者が特に必要と認めるとき。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料の半額(使用料に10円未満の端数がある場合には、その額を切り捨てた額)を減免することができる。
(1) 関係市町が共催する事業に使用するとき。
(2) 関係市町の区域内に設置されている高等学校及び専門学校等(教育専門学校、職業訓練施設及び大学をいう。)が教育活動のために使用するとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
4 管理者は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、これを告示しなければならない。
5 使用者は、指定管理者が定めた利用料金を使用許可の際に納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
6 既に収めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、管理者が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、管理者の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、管理者に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他管理者が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(1) 本施設を活用して地域の振興が図られること。
(2) 利用者の平等利用が確保されること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。
(4) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(5) サービスの向上が図られること。
(指定管理者の指定等の告示)
第18条 管理者は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者による管理の基準)
第19条 指定管理者の行う本施設の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(2) 第10条に規定する行為の制限に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他管理者が定める業務
2 指定管理者は、次の各号のいずれかを行おうとするときは、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 第4条ただし書の規定による開館時間の変更
(2) 第5条ただし書の規定による臨時の開館又は休館
(事業報告書の提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後、管理者が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を管理者に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用の状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他管理者が必要があると認めた事項
2 管理者は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。
(補則)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく使用許可の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、規則に定める日から行うものとする。
附 則(令和2年2月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第17条の規定による指定管理者の指定の手続及び第18条の当該指定の告示は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前において、改正前の第6条の規定により管理者が行った使用の許可で現にその効力を有するものは、指定管理者が行った許可とみなす。
4 この条例の施行の日前において、改正前の第11条の規定により納付された使用料については、岩手中部広域行政組合に帰属するものとする。
別表第1(第11条関係)
区分 | 使用料(1面1時間当たり) | |
関係市町に居住、通勤又は通学するもの | 一般 | 450円 |
高校生以下 | 150円 | |
地域に居住、通勤又は通学するもの | 一般 | 150円 |
高校生以下 | 50円 | |
上記以外の者 | 一般 | 900円 |
高校生以下 | 300円 |
備考 物品の販売その他の商行為を行う場合は、使用区分ごとの使用料を5倍した額とする。
別表第2(第11条関係)
区分 | 使用料 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 1日までごとに入場料等の30人分に相当する額 |
職業スポーツに使用する場合 | 1日までごとに入場料等の100人分に相当する額 |
備考 入場料等が2種類以上ある場合は、その最高額を基礎として算定する。