○岩手中部広域行政組合手数料条例

平成27年7月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、岩手中部広域行政組合一般廃棄物処理施設条例(平成27年岩手中部広域行政組合条例第1号。以下「一般廃棄物処理施設条例」という。)に規定する一般廃棄物処理施設に搬入される一般廃棄物の処理手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第2条 一般廃棄物処理施設条例第2条に規定する岩手中部クリーンセンター及び遠野中継センターに一般廃棄物を搬入する者は、一般廃棄物搬入量10キログラムにつき130円を一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)として納入しなければならない。この場合において、10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、犬、猫等小動物の死体に係る手数料は、1体当たり1,200円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、花巻市、北上市、遠野市又は西和賀町との収集運搬業務委託に基づき、その受託者が一般廃棄物を搬入する場合は、手数料の納入を要しない。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、一般廃棄物の搬入の際これを徴収する。ただし、管理者が認めたときは、1月分をまとめてその翌月に徴収することができる。

(減免)

第4条 管理者は、天災その他特別の事情があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(不還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成27年10月1日から平成29年3月31日までの間に花巻市、遠野市又は西和賀町の区域内から搬入される一般廃棄物の手数料の金額は、次のとおりとする。

区域

手数料の金額

花巻市

10キログラムにつき70円

遠野市

無料

西和賀町

10キログラムにつき30円

備考 搬入量に10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとみなす。

附 則(平成30年10月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合手数料条例

平成27年7月27日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 一般廃棄物処理施設
沿革情報
平成27年7月27日 条例第3号
平成30年10月18日 条例第3号