○岩手中部広域行政組合一般廃棄物処理施設条例

平成27年7月6日

条例第1号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物を処理するため、一般廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩手中部クリーンセンター

北上市和賀町後藤3地割60番地

遠野中継センター

遠野市綾織町新里18地割69番地2

(技術管理者の資格)

第3条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者

(搬入区域)

第4条 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物は、岩手中部クリーンセンターにあっては花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の区域内から搬入されるものに限るものとし、遠野中継センターにあっては遠野市の区域内から搬入されたものに限るものとする。ただし、特別の場合で管理者が認めた場合は、この限りでない。

(搬入の制限)

第5条 管理者は、処理が困難な一般廃棄物及び有害物等、施設の管理運営上支障があると認める一般廃棄物の搬入を制限することができる。

(損害賠償等)

第6条 一般廃棄物を搬入する者は、搬入に際して一般廃棄物処理施設の施設又は設備等に汚損又は損傷を与えたときは、管理者の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合一般廃棄物処理施設条例

平成27年7月6日 条例第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 一般廃棄物処理施設
沿革情報
平成27年7月6日 条例第1号