○岩手中部広域行政組合職員等の旅費支給規則

平成14年11月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合職員等の旅費条例(平成14年岩手中部広域行政組合条例第7号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 旅費の支給に関しては、北上市一般職の職員の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員等の旅費支給規則

平成14年11月29日 規則第9号

(平成14年11月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年11月29日 規則第9号