○岩手中部広域行政組合職員等の旅費支給規則
平成14年11月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合職員等の旅費条例(平成14年岩手中部広域行政組合条例第7号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 旅費の支給に関しては、北上市一般職の職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員等の旅費支給規則
平成14年11月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合職員等の旅費条例(平成14年岩手中部広域行政組合条例第7号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 旅費の支給に関しては、北上市一般職の職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。