○岩手中部広域行政組合職員等の旅費条例
平成14年11月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項の規定により、職員等に対して支給する旅費及び費用弁償(以下「旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給等)
第2条 職員等に支給する旅費については、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年北上市条例第33号。以下「北上市特別職条例」という。)及び北上市一般職の職員等の旅費条例(平成3年北上市条例第39号。以下「北上市一般職条例」という。)の規定を準用する。この場合において、北上市特別職条例別表第2中「常勤の特別職の職員、選挙管理委員、監査委員並びに教育委員会及び農業委員会の委員」とあるのは「管理者、副管理者及び監査委員」と北上市一般職条例第13条中「勤務地内」とあるのは「在勤公署が所在する市町内」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。