○岩手中部広域行政組合職員の管理職手当支給規則

平成15年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第15号)第2条の規定により準用する北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)第24条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給範囲及び額)

第2条 手当を支給する職員の範囲及び額は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規定に定めるもののほか手当の支給に関しては、北上市職員の管理職手当支給規則(平成3年北上市規則第42号)の規定を準用する。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給金額

参事

62,300円

事務局長

49,600円

主幹

37,100円

岩手中部広域行政組合職員の管理職手当支給規則

平成15年2月27日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
平成15年2月27日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第3号
平成20年2月1日 規則第1号
平成21年6月1日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第4号