○岩手中部広域行政組合職員の管理職手当支給規則
平成15年2月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第15号)第2条の規定により準用する北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)第24条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給範囲及び額)
第2条 手当を支給する職員の範囲及び額は、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この規定に定めるもののほか手当の支給に関しては、北上市職員の管理職手当支給規則(平成3年北上市規則第42号)の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給金額 |
参事 | 62,300円 |
事務局長 | 49,600円 |
主幹 | 37,100円 |