○岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例

平成15年2月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員の給与及びその支給方法については、北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、北上市一般職の職員の給与条例附則第9項の規定は準用しない。

附 則(平成22年3月30日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例

平成15年2月27日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
平成15年2月27日 条例第15号
平成22年3月30日 条例第1号
令和元年10月17日 条例第1号