○岩手中部広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則
平成15年2月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第15号)第2条の規定により準用する北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別職務区分)
第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを行政職給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 前条に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関しては、北上市職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成3年北上市規則第33号)の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
級 | 職務 |
1 | 主事 技師 |
2 | 主査 |
3 | 主任 |
4 | 係長 |
5 | 事務局次長 副主幹 |
6 | 事務局長 主幹 |
7 | 参事 |
備考 この表において、事務局付である職員については、その職務の責任の程度に応じ、1級から7級までのいずれかに決定するものとする。