○岩手中部広域行政組合個人情報保護条例施行規則

平成19年11月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合個人情報保護条例(平成19年岩手中部広域行政組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿に記載する事項)

第2条 条例第4条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報取扱事務の委託の有無

(4) 他の法令等による開示、訂正又は利用停止の制度の有無

(5) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称

(開示請求書)

第3条 条例第11条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の連絡先

(2) 求める開示の実施の方法

(3) 法定代理人又は代理人(以下「法定代理人等」という。)が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者若しくは成年被後見人の別又は当該本人が開示請求を行うことが困難な理由

(4) 死者に関する個人情報について、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族(以下「遺族」という。)が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所又は居所並びに開示請求をする者の死者との関係

(開示請求等における本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第11条第2項第21条第4項第25条第2項及び第33条第2項の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求等をする場合 運転免許証、旅券その他官公署が発行する許可証等で本人であることを確認する書類として実施機関が適当と認めるもの

(2) 法定代理人等が開示請求等をする場合 当該法定代理人等に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として実施機関が適当と認めるもの

(3) 遺族が開示請求等をする場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類として実施機関が適当と認めるもの

2 開示請求をした法定代理人等は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を、当該開示請求をした実施機関(条例第19条第1項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定等の通知)

第5条 条例第16条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しないとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長に係る通知)

第6条 条例第17条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例適用に係る通知)

第7条 条例第18条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第8条 条例第19条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出機会の付与の通知等)

第9条 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第20条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第20条第1項の規定による通知を書面により行う場合の通知及び条例第20条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第20条第3項の規定による通知は、第三者保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

5 実施機関は、条例第20条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならないものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法等)

第10条 条例第21条第1項の規則で定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている電磁的記録で、実施機関が保有する電子計算機その他の機器を用いて閲覧し、又は視聴することができるもの

閲覧又は視聴

2 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、実施機関が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付

2 実施機関は、保有個人情報の開示を受ける者が、当該保有個人情報が記録されている行政文書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担の額)

第11条 条例第23条第2項の規定により文書又は図画の写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

金額

1 乾式の複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのもので、白黒で複写したものに限る。以下同じ。)

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

2 条例第23条第3項の規定により電磁的記録の開示を受ける者が負担しなければならない費用の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

金額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したもの

1 乾式の複写機による写し

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 条例第23条第2項及び第3項の規定により負担しなければならない費用は、保有個人情報の開示の実施の際に徴収する。

(写しの送付の求め)

第12条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。

(訂正請求書)

第13条 条例第25条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第25条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求をする者の連絡先

(2) 法定代理人等が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者若しくは成年被後見人の別又は当該本人が訂正請求を行うことが困難な理由

(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所又は居所並びに訂正請求をする者の死者との関係

(訂正決定等の通知)

第14条 条例第27条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部について訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号)

(2) 保有個人情報の一部について訂正をするとき 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第12号)

(3) 保有個人情報の全部について訂正をしないとき 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)

(訂正決定等の期間の延長に係る通知)

第15条 条例第28条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例適用に係る通知)

第16条 条例第29条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第15号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第17条 条例第30条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正決定に係る提供先への通知)

第18条 条例第31条の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第19条 条例第33条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)によるものとする。

2 条例第33条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求をする者の連絡先

(2) 法定代理人等が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者若しくは成年被後見人の別又は当該本人が利用停止請求を行うことが困難な理由

(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所又は居所並びに利用停止請求をする者の死者との関係

(利用停止決定等の通知)

第20条 条例第35条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部について利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)

(2) 保有個人情報の一部について利用停止をするとき 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第20号)

(3) 保有個人情報の全部について利用停止をしないとき 保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第21号)

(利用停止決定等の期間の延長に係る通知)

第21条 条例第36条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例適用に係る通知)

第22条 条例第37条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第23号)により行うものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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岩手中部広域行政組合個人情報保護条例施行規則

平成19年11月15日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章 公文書公開
沿革情報
平成19年11月15日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第2号