○岩手中部広域行政組合個人情報保護条例
平成19年10月26日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 適正な取扱いの確保(第4条―第9条の2)
第2節 開示(第10条―第23条)
第3節 訂正(第24条―第31条)
第4節 利用停止(第32条―第37条)
第5節 審査請求(第38条・第39条)
第3章 雑則(第40条―第43条)
第4章 罰則(第44条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩手中部広域行政組合(以下「組合」という。)の実施機関における個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、組合の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 組合の管理者(以下「管理者」という。)、監査委員及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの。
(3) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(4) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(岩手中部広域行政組合情報公開条例(平成19年岩手中部広域行政組合条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(10) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(11) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の登録)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、管理者に届け出て、その登録を受けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を分掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の処理形態
(7) 個人情報の収集先
(8) 個人情報を実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先
(9) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他職員の職務に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
3 実施機関は、第1項の登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出て、当該登録の抹消を受けなければならない。
4 管理者は、第1項の登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができず、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。
(7) 他の実施機関から収集する場合であって、当該実施機関から収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、組合以外の地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)から収集する場合において、当該国等から収集することが事務の性質上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第6条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合において、事務の執行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 国等に提供する場合において、当該国等に提供することが事務の性質上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)
第6条の2 実施機関は、番号法第9条各項の規定により個人番号を利用する目的(次項において「利用目的」という。)以外の目的のために、保有特定個人情報を当該実施機関内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を当該実施機関内部において利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報の提供をしてはならない。
(情報機器の結合による提供の制限)
第7条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急に必要があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。
(適正管理)
第8条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を常に正確かつ適正に保たなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに消去し、又は廃棄しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用の資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第9条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託等に伴う措置等)
第9条の2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外の者に委託するとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に個人情報を取り扱う事務を行わせるときは、当該委託に係る契約又は当該指定管理者との間で締結する協定において、個人情報の保護のために当該委託を受けた者又は当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者又は個人情報を取り扱う事務を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第2節 開示
(開示請求権)
第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別な理由があると認めた代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 死者の法定代理人であった者 全部
(2) 死者の相続人 財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(3) 死者の配偶者等であった者 診療録等及び慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報
(開示請求の手続)
第11条 前条各項の規定による開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないと認められる情報
(3) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの。
(4) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(5) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(6) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(7) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(8) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴税に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し、書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第20条 開示請求に係る保有個人情報に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条及び第39条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第14条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第21条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、開示することができる。
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他規則で定める事項を申し出なければならない。
4 個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、本人であることを証明するための手続きを行わなければならない。
(費用負担)
第23条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求を行い、文書又は図面の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に係る実費の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。
3 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該開示に係る実費の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。
第3節 訂正
(訂正請求権)
第24条 何人も、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別な理由があると認めた代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
4 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第25条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の理由及び内容
(4) その他規則で定める事項
2 訂正請求をする者は、当該訂正に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人若しくは実施機関が特別な理由があると認めた代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人若しくは本人の委任による代理人)又は死者に関する個人情報を訂正請求できる者であること)を証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めたときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第26条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めたときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第27条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第30条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(保有個人情報の提供先への通知)
第31条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めたときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第4節 利用停止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別な理由があると認めた代理人は、本人に代わって前項の規定による保有個人情報の利用停止の請求をすることができる。
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による保有特定個人情報の利用停止の請求をすることができる。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(3) 利用停止を求める理由及び内容
(4) その他規則で定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めたときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第34条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めたときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第35条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第5節 審査請求
(審査請求に対する裁決)
第38条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、実施機関は、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求を受理した日から起算して30日以内に行うよう努めなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3章 雑則
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた同法第2条第5項に規定する統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 統計法第2条第1項に規定する行政機関(以下この号において「行政機関」という。)が同法第29条第1項の規定に基づき他の行政機関から提供を受けた同法第2条第10項に規定する行政記録情報に含まれる個人情報
(苦情の処理)
第41条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するよう、必要な措置を講じなければならない。
(施行状況の公表)
第42条 管理者は、毎年1回、この条例の規定に基づく施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(補則)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第45条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第46条 法人(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第47条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
第49条 本章の規定は、本組合構成市町の区域外にある者に対しても適用する。
附 則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成25年10月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 表2の項の改正部分 平成28年4月1日
(2) 表3の項の改正部分 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成30年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。