○岩手中部広域行政組合会計管理者補助組織規則

平成14年11月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納室)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

2 前項の出納室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券(以下「現金等」という。)の出納及び保管に関すること。

(2) 物品の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の保管及び振出しに関すること。

(4) 歳入歳出の収納及び支出に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(7) 現金等及び財産の記録管理に関すること。

(8) 指定金融機関等の検査に関すること。

(9) 出納検査に関すること。

(10) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(11) 出納員その他会計職員に関すること。

(12) 決算の調製に関すること。

(13) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(主幹及び副主幹)

第3条 出納室に主幹及び副主幹を置く。

2 出納室に必要により主査を置くことができる。

3 前2項の職員は、法第172条第1項の職員のうちからこれを命じる。

(主幹等の職務)

第4条 主幹は、会計管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、会計事務を掌理する。

2 副主幹は、主幹を補佐し、主幹の命を受け、会計事務を整理するとともに主幹に事故等があるときは、その職務を代理する。

3 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(管理者の権限に属する事務の処理)

第5条 出納室に次の管理者の権限に属する事務の処理を処理させ、会計管理者をしてその事務を処理させる。

(1) 指定金融機関等の指定、変更又は取消しに関すること。

(2) 岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第15号)第2条の規定により準用する北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)第8条に定める事務に関すること。

(3) 預金利子等の歳入調定に関すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2号については平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年10月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩手中部広域行政組合会計管理者補助組織規則

平成14年11月29日 規則第3号

(平成23年10月25日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成14年11月29日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第1号
平成23年10月25日 規則第1号