○岩手中部広域行政組合経費の負担金納入方法等規則
平成14年11月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合規約(平成14年岩手県指令地方第816号。以下「規約」という。)第19条の規定に基づき、規約第18条第1項に規定する関係市町の負担すべき経費(以下「負担金」という。)の納入方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納入方法)
第2条 負担金は、当該年度分を5期に分割して納入するものとし、その納入期限は次のとおりとする。
第1期 4月10日
第2期 7月10日
第3期 9月10日
第4期 12月10日
第5期 3月10日
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。