○岩手中部広域行政組合経費の負担金納入方法等規則

平成14年11月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合規約(平成14年岩手県指令地方第816号。以下「規約」という。)第19条の規定に基づき、規約第18条第1項に規定する関係市町の負担すべき経費(以下「負担金」という。)の納入方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納入方法)

第2条 負担金は、当該年度分を5期に分割して納入するものとし、その納入期限は次のとおりとする。

第1期 4月10日

第2期 7月10日

第3期 9月10日

第4期 12月10日

第5期 3月10日

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、財政状況を勘案し同項に規定する納入期限を別に定めることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合経費の負担金納入方法等規則

平成14年11月29日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成14年11月29日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第1号