○岩手中部広域行政組合規約
平成14年11月1日
岩手県指令市町村第816号
(組合の名称)
第1条 この組合は、岩手中部広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める事務のうち、次に掲げるもの。
ア 関係市町の全区域を対象とする一般廃棄物処理計画の策定
イ アの一般廃棄物処理計画に基づく一般廃棄物処理施設(し尿処理施設を除く。以下同じ。)の設置、管理及び運営
ウ 一般廃棄物の中継運搬
(2) 地域振興施設の設置、管理及び運営に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、岩手県北上市和賀町後藤3地割60番地に置く。
(議会の組織及び議員の選出の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とし、次の区分により関係市町の議会において、議員のうちから選挙する。
花巻市 3人
北上市 3人
遠野市 3人
西和賀町 2人
(組合議員の任期等)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(当選人の報告)
第8条 関係市町の議会において組合議員の選挙により当選人が決まったときは、当該議会の議長は、直ちに当選人の住所、氏名及び生年月日を当該関係市町の長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた関係市町の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。
(欠員の報告)
第9条 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、関係市町の長は、遅滞なくこれを管理者に報告しなければならない。
(選挙の通知)
第10条 組合議員の選挙を行うべき事由が生じたときは、管理者は、関係市町の長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係市町の長は、当該関係市町の議会の議長にその旨を通知しなければならない。
(補欠選挙)
第11条 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の組合議員の属していた関係市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(管理者)
第12条 組合に管理者を置く。
2 管理者は、北上市長の職にある者をもって充てる。
(副管理者)
第13条 組合に副管理者4人を置く。
2 副管理者は、北上市長を除く関係市町の長及び北上市副市長の職にある者をもって充てる。
第14条 削除
(監査委員)
第15条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
(補助職員)
第16条 組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(経費の支弁方法)
第17条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 国県支出金
(3) 使用料、手数料及びその他の収入
(1) 一般廃棄物処理施設の設置及び地方債の元利償還に要する経費については、当該事業に充当すべき補助金、手数料及びその他の収入を除き、10分の2を人口割とし、10分の8を処理割とする。
(2) 一般廃棄物処理施設の管理及び運営に要する経費並びに一般廃棄物の中継運搬に要する経費については、当該事業に充当すべき手数料及びその他の収入を除き、10分の1.5を均等割とし、10分の8.5を当該一般廃棄物処理施設の利用割とする。
(3) 地域振興施設の設置及び地方債の元利償還に要する経費については、当該事業に充当すべき補助金、使用料及びその他の収入を除き、10分の2を均等割とし、10の8を人口割とする。
(4) 地域振興施設の管理及び運営に要する経費については、当該事業に充当すべき使用料及びその他の収入を除き、10分の1.5を均等割とし、10分の8.5を当該地域振興施設の利用割とする。
(5) 前各号に規定する経費以外の経費については、10分の2を均等割とし、10分の8を人口割とする。
2 前項に規定する人口割の基準となるべき人口は、最近の国勢調査による人口とし、処理割の基準となるべき数値は、前々年度のごみ焼却処理の実績によるものとし、利用割の基準となるべき数値は、前々年度の一般廃棄物処理施設又は地域振興施設の利用実績によるものとする。
(補則)
第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
2 平成14年度における組合の経費の負担割合は、第18条第1項の規定にかかわらず、人口割とする。
3 平成31年度及び平成32年度における第18条第1項第4号の規定の適用については、同号中「当該地域振興施設の利用割」とあるのは、「人口割」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月24日岩手県指令市町村第1471号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日岩手県指令市町村第1120号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附 則(平成20年3月13日届出)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月18日岩手県指令市町村第688号)
(施行期日)
1 この規約は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度から平成29年度までにおける変更後の第18条第1項第2号の負担金の割合は、次の表のとおりとする。
経費 | 年度 | 負担割合 |
北上市に設置する施設の管理及び運営に要する経費並びに当該施設から最終処分場等までの区間の一般廃棄物の中継運搬に要する経費 | 平成27年度及び平成28年度 | 均等割 10分の1.5 処理割 10分の8.5 |
平成29年度 | 均等割 10分の1.5 処理割の基準となるべき数値と利用割の基準となるべき数値の合計により算定した割合 10分の8.5 | |
遠野市に設置する施設の管理及び運営に要する経費並びに当該施設から北上市に設置する施設までの区間の一般廃棄物の中継運搬に要する経費 | 平成27年度、平成28年度及び平成29年度 | 均等割 10分の1.5 遠野市 10分の8.5 |
附 則(平成25年3月18日届出)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日届出)
この規約は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年7月7日岩手県指令市町村第367号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。