○岩手中部広域行政組合出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置規則

平成14年11月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、岩手中部広域行政組合(以下「組合」という。)の出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員の設置等)

第2条 組合に出納員を置き、別表第1の左欄に掲げる職にある者をもって充て、同表の右欄に掲げる事務を分掌させる。

(出納員以外の会計職員)

第3条 別表第2の左欄に掲げる部署に同表の右欄に掲げる会計職員を置く。

2 前項の会計職員は、上司の命を受け、会計に関する事務をつかさどる。

(領収印)

第4条 管理者は、法第171条第4項の規定に基づく収納事務の委任の告示をした出納員及び現金取扱員に対して領収印(別記様式)を交付する。

2 前項の出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、領収証書等に前項の領収印を押印しなければならない。

(領収印の返還)

第5条 前条の出納員又は現金取扱員で、出納員又は現金取扱員でなくなった者は、領収印を管理者に返還しなければならない。

2 前項の手続きは、出納員にあっては会計管理者を、現金出納員にあっては出納員及び会計管理者を経なければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

分掌事務

出納室主幹

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 物品の出納及び保管に関すること。

(3) その他会計に関すること。

出納室副主幹

出納員である出納室主幹の職にある者に事故があるとき、又は欠けたときにその事務を行うものとする。

事務局主幹

使用料の記録、保管に関すること。

別表第2(第3条関係)

部署

会計職員

出納室

現金取扱員 物品取扱員

事務局

画像

岩手中部広域行政組合出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置規則

平成14年11月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)