○岩手中部広域行政組合営建設工事検査規程
令和5年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岩手中部広域行政組合財務規則(平成14年岩手中部広域行政組合規則第10号)第2条の規定によりその例によることとしている北上市契約規則(平成6年北上市規則第8号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、組合が施行する建設工事並びに建設工事に係る測量業務、設計業務、監理業務及び地質調査業務(以下単に「工事」という。)の検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 工事の検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
(2) 既成部分検査 工事の完成前に代金の一部を支払う必要がある場合において、工事の出来形部分を確認するための検査
(3) 中間検査 工事の施工過程において契約の履行を確認する必要があると認められる場合に行う検査
(検査員の指名)
第3条 契約規則第30条に規定する検査員は、事務局長が第2条に規定する検査の種類ごとに、指名する者とする。
2 事務局長は、2人以上の検査員により検査を行う必要があるときは、検査の対象を工事の施工区間及び種類等により区分して指名することができる。
(検査の手続)
第4条 事務局長は、請負人から検査願が提出されたときは、速やかに当該工事の検査日時及び検査員を定め、工事検査通知書(様式第1号)により、請負人に通知するものとする。
(検査員の責務)
第5条 検査員は、契約書及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づき、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。
(検査の実施)
第6条 工事の検査には、監督職員及び請負人又はその代理人を立ち会わせなければならない。
2 検査員は、工事目的物と契約書及び設計図書とを対比し、別に定める検査基準に基づき検査を行うものとする。
3 検査員は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、検査目的物を破壊、分解、掘削又は試験等の方法により検査することができる。
(検査結果の処理)
第7条 検査員は、検査の結果、是正を要する事項があると認めるときは、直ちに工事検査指示書(様式第2号)により請負人に通知しなければならない。
(検査調書等の作成)
第8条 検査員は、工事の検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日より施行する。