○岩手中部広域行政組合営建設工事監督規程
令和5年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岩手中部広域行政組合財務規則(平成14年岩手中部広域行政組合規則第10号)第2条の規定によりその例によることとしている北上市契約規則(平成6年北上市規則第8号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、組合が施行する建設工事並びに建設工事に係る測量業務、設計業務、監理業務及び地質調査業務(以下単に「工事」という。)の監督の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(監督職員の業務)
第2条 契約規則第29条に規定する監督職員は、総括監督員、主任監督員及び監督員とし、次の業務を行うものとする。
(1) 総括監督員
ア 請負人に対する必要な指示、承諾及び協議で、重要なもの
イ 関連する2以上の工事の調整で、重要なもの
ウ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる場合における管理者に対する通知
(2) 主任監督員
ア 請負人に対する必要な指示、承諾及び協議(重要なものを除く。)
イ 工事の実施のための詳細図等の作成及び交付並びに請負人が作成した図面の承諾
ウ 契約書及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づく工程の管理、立会い及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)の試験並びに検査の実施で、重要なもの
エ 関連する2以上の工事の調整(重要なものを除く。)
オ 工事の内容変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる場合における総括監督員への報告
カ 現場監督総括業務並びに監督員の指揮監督及び一般監督業務の掌理
(3) 監督員
ア 請負人に対する必要な指示、承諾及び協議で、軽易なもの
イ 工事の実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付並びに請負人が作成した図面のうち軽易なものの承諾
ウ 契約書及び設計図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験並びに検査の実施で、軽易なもの
エ 工事の内容変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる場合における主任監督員への報告
(監督職員の配置)
第3条 監督職員の配置は、次のとおりとする。
(1) 総括監督員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び岩手中部広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分条例(平成15年岩手中部広域行政組合条例第16号)の規定によりその例によることとしている北上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成3年北上市条例第40号)第2条の規定により議会の議決に付さなければならない契約に係る工事
(2) 主任監督員 契約金額が130万円以上の工事
(3) 監督員 すべての工事
2 前項の規定により総括監督員を置かないときにあっては主任監督員が、総括監督員及び主任監督員を置かないときにあっては監督員が、それぞれその業務を行うものとする。
(監督職員の指名)
第4条 監督職員は、組合事務局の職員のうちから、事務局長が工事ごとに指名するものとする。
2 事務局長は、前項の規定により監督職員を指名したときは、その旨を書面により請負人に通知しなければならない。ただし、契約金額が50万円未満の工事についてはこの限りでない。
(監督業務の委託)
第5条 事務局長は、工事について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により組合の職員により監督を行うことが困難又は適当でないと認めたときは、組合の職員以外に委託して当該業務を行わせることができる。この場合において、監督業務の内容及び方法その他の必要な事項を記載した契約書並びに仕様書を作成しなければならない。
(監督職員の責務)
第6条 監督職員は、契約書及び設計図書並びに関係法令を十分に理解するとともに常に工事の施工状況を把握し、工事が適正に実施されるよう厳正かつ公平に監督業務を遂行しなければならない。
(図書の整備)
第7条 監督職員は、次の各号に掲げる図書を整備し、監督業務の経緯を明らかにしておくものとする。
(1) 工事の実施状況に関する図書
(2) 契約履行に関する協議事項等の書類
(3) 工事の実施状況の検査、工事材料の試験、検査の経過及び結果に関する図書
(4) その他監督に関する図書
(請負人に対する措置請求)
第8条 監督職員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、下請負人及び労働者等に工事の施工又は管理につき著しく不適当であると認めた者があるときは、事務局長に報告して指示を受け、請負人に対し理由を明示した文書によりその者の交代等必要な措置を求めるものとする。
(建設工事の記録)
第9条 監督職員は、建設工事の施工において、必要な手続が適切に施工されているかを確認し、記録しなければならない。
(工事材料の検査)
第10条 監督職員は、設計図書において検査を受けて使用するべきものと指定された又は検査を行う必要があると認めた工事材料については、使用前に品名、規格、品質及び数量について検査しなければならない。
2 検査の結果合格した工事材料は、仕分その他の表示方法により保管するものとし、不合格と決定した工事材料は、延滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(工事の立会い)
第11条 監督職員は、次の各号に掲げる工事の施工に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができない場合は、請負人に対し見本検査、写真撮影その他の適切な方法を指示し、その施工を確認するものとする。
(1) 設計図書において立会いの上施工するものと指定された工事
(2) 設計図書において立会いの上材料の調合について見本検査を受けるものと指定された工事
(3) 支給品又は貸与品を使用する工事(支給品等を引き渡すときに限る。)
(4) 水中又は地下に埋設する等、完成後明視することができない部分の工事
(5) その他特に重要な部分の工事
(改造請求)
第12条 監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めたときは、請負人に改造を請求しなければならない。
(設計図書と工事現場の状態の不一致)
第13条 監督職員は、工事の施工に当たり、次の各号に該当するときは、事務局長に報告して指示を受け、請負人に指示を与えるものとする。ただし、軽微なものについては、直接指示をするものとする。
(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。
(3) 地盤等について予期できなかった状態を発見したとき。
(破壊等による検査)
第14条 監督職員は、指定した立会い又は検査その他の方法による確認を経ないで請負人が工事を施工し、かつ、外部からの観察等により工事の施工の適否を確認することが困難な場合は、必要に応じて破壊、分解、掘削又は試験等の方法により検査することができる。
(工事の変更及び中止)
第15条 監督職員は、工事を変更又は一時中止する必要があると認めるときは、直ちに事由を付して事務局長に報告し、指示を受けるものとする。
(契約履行の疑義)
第16条 監督職員は、請負人の契約履行に関し疑義を生じたときは、直ちにその事由を調査して事務局長に報告し、指示を受けるものとする。
(緊急措置)
第17条 監督職員は、災害防止その他の理由により緊急に請負人に臨機の措置をとらせる必要があると認めるときは、事務局長の指示を受け請負人にその措置を指示するものとする。ただし、事態が緊迫してそのいとまのないときは、自己の判断によって指示を行い、その顛末を事務局長に報告するものとする。
(工事目的物等の損害)
第18条 監督職員は、工事目的物若しくは工事材料に損害があったとき又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して事務局長に報告しなければならない。
(天災その他の不可抗力による損害)
第19条 監督職員は、天災その他の不可抗力によって工事の既成部分等に損害を生じたときは、遅滞なく請負人にその状況を報告させるものとする。
2 前項の報告を受けたときは、実情を調査し、事務局長に報告して指示を受け、その結果を請負人に通知するものとする。
(検査の立会い)
第20条 監督職員は、岩手中部広域行政組合営建設工事検査規程(令和5年岩手中部広域行政組合訓令第2号)第2条に定める検査に立ち会わなければならない。
(工事の是正)
第21条 監督職員は、前条の検査の結果是正を要するものがあった場合は、その履行を監督し、完了した旨の届出があったときは、再度検査に立ち会わなければならない。
(補則)
第22条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日より施行する。