○岩手中部広域行政組合職員定数条例
平成14年11月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、岩手中部広域行政組合に常勤する一般職の職員(6月以内の期間を定めて雇用されている者、休職中の者及び他の地方公共団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、7人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月23日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。