○岩手中部広域行政組合管理者の職務代理規則
平成14年11月29日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときにその職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 花巻市長
第2順位 遠野市長
第3順位 西和賀町長
第4順位 北上市副市長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月25日規則第2号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。