○岩手中部広域行政組合管理者の職務代理規則

平成14年11月29日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときにその職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 花巻市長

第2順位 遠野市長

第3順位 西和賀町長

第4順位 北上市副市長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月25日規則第2号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合管理者の職務代理規則

平成14年11月29日 規則第5号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成14年11月29日 規則第5号
平成18年4月24日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第3号
平成23年10月25日 規則第2号