○岩手中部広域行政組合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続規則
令和3年10月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手中部広域行政組合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和3年岩手中部広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第2条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日は、報告書を縦覧に供しないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第5条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附 則
この規則は、公布の日から施行する。