○岩手中部広域行政組合長期継続契約条例

令和2年11月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 車両、機器その他の物品の賃貸借契約及び保守点検等に係る業務委託契約

(2) ソフトウェアの使用契約

(3) 施設の機械警備業務委託契約

附 則

この条例は、公布の日から施行する

岩手中部広域行政組合長期継続契約条例

令和2年11月2日 条例第2号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年11月2日 条例第2号