○公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和41年8月19日

岩手県人事委員会規則第22号

(管理職員等の範囲)

第2条 公平事務委託市町村等の職員のうち、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等は、市町村にあっては別表第1の、一部事務組合にあっては別表第2のそれぞれの表の左欄に掲げる組織の区分に応じ、これらに対応する同表の右欄に掲げる職員とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月29日岩手県人事委員会規則第19号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

別表第2 一部事務組合(第2条関係)

27 岩手中部広域行政組合

組織

職員

管理者の事務部局

事務局長 主幹

公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和41年8月19日 県人事委員会規則第22号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
昭和41年8月19日 県人事委員会規則第22号
平成15年7月29日 県人事委員会規則第19号