○岩手中部広域行政組合一般廃棄物処理施設規則

平成27年7月16日

規則第1号

(搬入時間)

第2条 一般廃棄物処理施設への一般廃棄物の搬入時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、臨時に搬入させることがある。

(休業日)

第3条 一般廃棄物処理施設の休業日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別な理由がある場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(搬入)

第4条 一般廃棄物を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、一般廃棄物の計量及び投入等について職員の指示を受けるとともに、一般廃棄物処理施設の施設並びに設備等の損傷防止及び使用後の投入口付近の清潔保持に努めなければならない。

(搬入拒否)

第5条 管理者は、搬入者が条例及びこの規則に定める義務に違反したときは、期間を定めて一般廃棄物処理施設に一般廃棄物を搬入することを拒むことがある。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

搬入時間

岩手中部クリーンセンター

午前8時30分から午後5時まで

遠野中継センター

午前8時45分から午後4時30分まで

別表第2(第3条関係)

区分

休業日

岩手中部クリーンセンター

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月2日までの日

遠野中継センター

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月31日から翌年の1月2日までの日

岩手中部広域行政組合一般廃棄物処理施設規則

平成27年7月16日 規則第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 一般廃棄物処理施設
沿革情報
平成27年7月16日 規則第1号