○岩手中部広域行政組合財務状況の公表条例

平成15年2月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務状況の公表の方法等)

第2条 財務状況の公表に関しては、北上市の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

岩手中部広域行政組合財務状況の公表条例

平成15年2月27日 条例第18号

(平成15年2月27日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年2月27日 条例第18号