○岩手中部広域行政組合行政財産使用料条例
令和元年10月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、同法第225条の行政財産の使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の最低限度額)
第3条 前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(使用料の減免)
第4条 管理者は、第2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 国、県、他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 主要な役職員の職を組合の職員が兼ねる法人その他の団体が、管理者の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のために直接使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 主として組合の職員を構成員とする法人その他の団体が、その事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業遂行のため使用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は組合の行政遂行上特に必要と認められるとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において管理者が特に必要と認めたときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 算出方法 |
基本使用額 | 適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。 |
共済基金分担金相当額 | 地方自治法第263条の2に規定する公益法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。 |
諸経費按分額 | 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。 |
備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出方法は、管理者が定める。