○岩手中部広域行政組合財務規則
平成14年11月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務の取扱)
第2条 財務に関しては、北上市の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成14年11月29日 規則第10号
(平成14年11月29日施行)