○岩手中部広域行政組合財務規則

平成14年11月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務の取扱)

第2条 財務に関しては、北上市の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

岩手中部広域行政組合財務規則

平成14年11月29日 規則第10号

(平成14年11月29日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年11月29日 規則第10号