○岩手中部広域行政組合諸収入に対する延滞金徴収条例

平成14年11月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の徴収方法等)

第2条 延滞金の徴収に関しては、北上市の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

岩手中部広域行政組合諸収入に対する延滞金徴収条例

平成14年11月29日 条例第8号

(平成14年11月29日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年11月29日 条例第8号