○岩手中部広域行政組合諸収入に対する延滞金徴収条例
平成14年11月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の徴収方法等)
第2条 延滞金の徴収に関しては、北上市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○岩手中部広域行政組合諸収入に対する延滞金徴収条例
平成14年11月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の徴収方法等)
第2条 延滞金の徴収に関しては、北上市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。