○岩手中部広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分条例
平成15年2月27日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定により議会の議決に付さなければならない契約及び財産の取得又は処分に関しては、北上市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年2月27日 条例第16号
(平成15年2月27日施行)