○岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与の支給規則

平成15年2月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給等)

第2条 職員の給与の支給等に関しては、北上市一般職の職員の例による。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与の支給規則

平成15年2月27日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
平成15年2月27日 規則第3号