○岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与の支給規則
平成15年2月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給等に関しては、北上市一般職の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合一般職の職員の給与の支給規則
平成15年2月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給等に関しては、北上市一般職の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。