○岩手中部広域行政組合議会議員の議員報酬及び費用弁償条例
平成20年10月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 年額37,000円
副議長 年額34,000円
議員 年額32,000円
2 議員報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において議員となり、又は議員でなくなった場合の議員報酬は、議員となった月(議員でなくなった月に再び議員となった場合にあっては、当該月の翌月)から、又は議員でなくなった月まで、それぞれ月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数は、1月として計算する。
3 議員報酬は、10月及び2月に等分してこれを支給する。
4 前2項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法は、管理者が別に定める。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年北上市条例第33号)に規定する常勤の特別職の職員に支給する旅費の例による。
3 費用弁償の支給方法は、北上市一般職の職員等の旅費条例(平成3年北上市条例第39号)の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。