○岩手中部広域行政組合職員の組合休暇条例

平成15年2月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、組合休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(組合休暇等)

第2条 職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するための組合休暇に関しては、北上市の職員の例による。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員の組合休暇条例

平成15年2月27日 条例第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成15年2月27日 条例第14号