○岩手中部広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例条例

平成15年2月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定により、職員が給与を受けながら、職員団体のための業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員が給与を受けながら、職員団体のための業務を行い、又は活動することができる場合に関しては、北上市の職員の例による。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例条例

平成15年2月27日 条例第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成15年2月27日 条例第13号