○岩手中部広域行政組合職員被服貸与規程
平成15年2月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岩手中部広域行政組合職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)並びに当該職員に対して貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目及び数量は、別表のとおりとする。
2 被服の貸与を受けた職員が故意又は重大な過失によらない事由により貸与品の全部若しくは一部を亡失し、又は着用に耐えない程度に損傷した場合は、再貸与する。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、被服貸与の実施については、北上市職員被服貸与規程(平成4年北上市訓令第9号)の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の貸与を受けることのできる職員 | 品目 | 数量 | 摘要 |
全職員 | 作業衣 | 1 | |
夏作業衣 | 1 | 初年度に限り2着とする。 | |
防寒上衣 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 |