○岩手中部広域行政組合職員互助会条例

平成15年2月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進できることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、職員互助会(以下「互助会」という。)とは、この条例の定めるところにより、組合から給与の支給を受ける者で、次の各号の一に該当する職員を除く職員(以下「会員」という。)をもって組織し、互助共済、福利増進の事業を行うことを目的とするものをいう。

(1) 常勤を要しない職員

(2) 6月以内の期間を定めて雇用される職員

(事業)

第3条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行うものとする。

(掛金及び補助金)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び組合補助金その他の収入によって運営されるものとする。

(事業の委託)

第5条 第3条に掲げる事業に係る事務は、厚生事業を行う他の団体等に委託して行うことができる。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員互助会条例

平成15年2月27日 条例第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成15年2月27日 条例第12号