○岩手中部広域行政組合職員の退職管理に関する条例

平成28年2月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の退職管理)

第2条 職員の退職管理に関しては、北上市の職員の例による。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員の退職管理に関する条例

平成28年2月22日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年2月22日 条例第6号