○岩手中部広域行政組合職員の退職管理に関する条例
平成28年2月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の退職管理)
第2条 職員の退職管理に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の退職管理に関する条例
平成28年2月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の退職管理)
第2条 職員の退職管理に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。