○岩手中部広域行政組合職員表彰規則
平成15年2月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、住民全体の奉仕者としての真義に徹し、地域発展の推進に当たり、特に功労顕著にして職員の模範とするに足ると認められる者を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 職員の表彰に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員表彰規則
平成15年2月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、住民全体の奉仕者としての真義に徹し、地域発展の推進に当たり、特に功労顕著にして職員の模範とするに足ると認められる者を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 職員の表彰に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。