○岩手中部広域行政組合職員服務規程
平成15年2月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理者の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年2月27日 訓令第2号
(平成15年4月1日施行)