○岩手中部広域行政組合職員服務規程

平成15年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、管理者の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員の服務に関しては、北上市の職員の例による。

附 則

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

岩手中部広域行政組合職員服務規程

平成15年2月27日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年2月27日 訓令第2号