○岩手中部広域行政組合職員の育児休業等条例
平成15年2月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条の2、第7条及び第9条の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の取扱い)
第2条 育児休業をすることができない職員の範囲その他育児休業の取扱いに関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の育児休業等条例
平成15年2月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条の2、第7条及び第9条の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の取扱い)
第2条 育児休業をすることができない職員の範囲その他育児休業の取扱いに関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。