○岩手中部広域行政組合職員の営利企業等の従事制限規則
平成15年2月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準を定めるものとする。
(従事制限)
第2条 職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の営利企業等の従事制限規則
平成15年2月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準を定めるものとする。
(従事制限)
第2条 職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。