○岩手中部広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例条例
平成15年2月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員の職務に専念する義務の免除に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○岩手中部広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例条例
平成15年2月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員の職務に専念する義務の免除に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。